整備士資格関連
整備士資格
自動車を整備するには国家資格が必要です。
その資格を取得する為には試験(学科試験・実技試験)を受けて、それに合格しなければなりません。
こちらでは、それら国家資格と試験についてご案内します。
自動車整備士制度の概要
自動車整備士技能検定は、自動車整備要員の技能の向上を図るために設けられた制度で、自動車の整備に関する知識及び技能を有するかどうかを学科試験及び実技試験により国土交通大臣が判定するもので、合格者には国土交通大臣から合格証が交付されます。
(道路運送車両法に基づく自動車整備士技能検定規則に定められています)
自動車整備士資格の種類
一級整備士 | 一級大型自動車整備士 |
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一級小型自動車整備士 | |
一級二輪自動車整備士 |
二級整備士 | 二級ガソリン自動車整備士 |
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二級ジーゼル自動車整備士 | |
二級二輪自動車整備士 | |
二級自動車シャシ整備士 |
三級整備士 | 三級自動車シャシ整備士 |
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三級自動車ガソリン・エンジン整備士 | |
三級自動車ジーゼル・エンジン整備士 | |
三級二輪自動車整備士 |
特殊整備士 | 自動車タイヤ整備士 |
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自動車電気装置整備士 | |
自動車車体整備士 |
整備士養成施設の区分
一種養成施設 | 一種養成施設とは、整備の実務経験のない者を対象とし、国土交通大臣の指定を受けて整備士を養成する自動車大学校、整備専門学校、高等学校又は職業技術専門校等をいいます。 教育時間は、一級課程(二ガ、二ジ両取得者)及び二級課程で1800時間、三級課程で900時間となっており、養成期間は、 一級課程(二ガ、二ジ両取得者)及び二級課程で2年以上、三級課程で1年以上となっています。 また、この養成施設の所定の課程を修了しますと、修了した課程に対する実技試験が免除(修了後2年間)されます。 |
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二種養成施設 | 二種養成施設とは、整備工場等で働いている者を対象とし、国土交通大臣の指定を受けて整備士を養成する各都道府県の自動車整備振興会技術講習所をいいます。 教育時間は、一級課程(二ガ、二ジ両取得者)は135時間(実行170時間程度)以上で1年を超えない範囲、また二級・三級課程は共に90時間以上(実行110時間程度)で、6ヶ月を超えない範囲でカリキュラムが設定されています。 また、この養成施設の所定の課程を修了しますと、修了した課程に対する実技試験が免除(修了後2年間)されます。 養成は、前期が4月から、後期が9月から始まり、養成課程は、登録試験の種類及び実施時期に対応して決められています。 |
受験資格
一級整備士 | 1.二級ガソリン自動車整備士又は、二級ジーゼル自動車整備士若しくは、二級二輪自動車整備士のいずれかの種目に合格後、自動車の整備作業に関し3年以上の実務経験のある方。 2.整備専門学校等の一級課程を修了した方。 |
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二級整備士 | 1.三級整備士合格後、自動車の整備作業に関し3年以上の実務経験のある方。 2.整備専門学校等の二級課程を修了した方。 |
三級整備士 | 1.自動車の整備作業に関し1年以上の実務経験のある方。(15歳となった日以後の経験) 尚、二級自動車シャシ整備士については、三級整備士合格後、自動車の整備作業に関し2年以上の実務経験のある方。 2.整備学校等の三級課程を修了した方。 ※特殊整備士の資格をお持ちの方は、一部の三級整備士の種目について実務経験が免除されます。 |
特殊整備士 | 1.自動車の装置の整備作業に関し、2年以上の実務経験のある方。 2.整備専門学校等の特殊課程を修了した方。 |
チャート図