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車積載車による事故車及び故障車の排除業務に係る自家用有償運送許可のための研修会のご案内

平成23年より自家用の車積載車で道路上の事故車及び故障車等を一時的・緊急的に最寄りの場所まで有償で排除する業務を行いたい場合、標記研修を受講の上、運輸支局へ申請することにより許可が受けられます。
つきましては、通達に基づく標記研修会を開催致しますので、新たに道路上の事故車・故障車の排除業務について自家用有償運送許可を受けて開始したい場合、又は、更新を希望される場合には、下記により申込み願います。

1.申込方法

下記リンク先より申込み願います。

リンク先:
https://forms.gle/db7n3Xy3iNLAMGX99

お問い合わせ:
(一社)埼玉県自動車整備振興会事業担当
(TEL:048-624-1218)

2.研修日程

開催日 会場 定員 申込締切日
令和8年
6月16日(火)
自動車整備教育会館 60名 6月8日(月)
令和8年
7月8日(水)
春日部事務所 48名 6月30日(火)
令和8年
7月17日(金)
自動車整備教育会館 60名 7月9日(木)
令和8年
7月22日(水)
熊谷技術研修所 40名 7月14日(火)
令和8年
9月8日(火)
熊谷技術研修所 40名 8月31日(月)
令和8年
9月9日(水)
自動車整備教育会館 60名

※受付時間12:30~13:00、研修時間13:00~18:00となります。
※尚、本年11月以降にも開催を予定しており、改めて後日ご案内致します。

3.研修費

会員:1名につき 5,600円(資料代・消費税を含む)
※資料持参の場合は5,100円(消費税を含む)

非会員:1名につき 9,200円(資料代・消費税を含む)
※資料持参の場合は8,700円(消費税を含む)

4.研修内容

  1. 自家用有償運送許可の取扱い
  2. 排除業務作業中及び車積載車運転中の安全対策
  3. ハイブリッド車等特別な注意が必要な車両の取扱い
  4. 関連法規について
  5. 申請方法について

5.持参品

フォーム送信後に受付完了メールに委任状が添付されますので、記入・押印し、研修会当日に持参願います。また、6.の記録事項等の送信を予めお願い致します。
尚、当会にて委任状の作成を依頼される方は、研修会当日印鑑(個人の場合…認印、法人の場合…社印(角印))をご持参願います。

6.埼玉運輸支局への申請

当会会員事業場は、研修終了後、当会が支局へ一括申請致します。
手続きを合理的に行うため、フォームでの受付完了後事業者(事業場)に入力頂いたメールアドレスへ受付完了のお知らせが届きますので、許可を受けたい全ての車両の自動車検査証記録事項・任意保険証券・有償運送許可証(更新の場合)を電子メール(jigyou@s-jss.or.jp)又はFAX(048-624-1200)にて各締切日の前日までに返信(送)をお願い致します。

 


<事故車等の排除業務に係る自家用有償運送許可の条件等>

  1. 下記の全ての要件に該当していること
    1. 申請の日前1年以内に、複数の排除業務事業者が加盟している法人その他団体(日整連ほか)が実施する研修を受けていること。
    2. 有償運送許可を得ようとする車積載車について、被害者一名当たりの補償額を無制限とする対人賠償保険又は共済(任意保険)に加入していること。
  2. 搬送する物の種類及び搬送区間
    1. 搬送する物の種類は、排除することにより二次災害の防止及び交通渋滞の回避を図り、公共の福祉を確保する観点から、道路上で事故又は故障により自力で走行することができない状態となった自動車又は原動機付自転車とする。
    2. 搬送区間は、事故車・故障車等の一時的排除を目的とする観点から、原則として有償運送許可を受けた運輸支局管内にある道路上の現場から、最寄りのディーラー、整備工場、車両置場等までとする。
  3. 許可にあたっての条件
    1. 許可証は車積載車の外側から見やすいように表示すること。
    2. 許可期間は、許可日から起算して3年以内とする。ただし、許可期間の満了の後引き続き許可を受けようとする場合は許可満了日の翌日から起算して3年以内とする。
    3. 有償運送許可要件に該当しなくなった場合又は許可された運送する物若しくは運送区間の制限を超えて有償運送を行った場合は、許可を取消すことがある。
  4. 申請書の提出方法
    有償運送許可申請は原則として「運送しようとする期間」の始期日の3ヶ月前から受付けるものとし、同始期日の1ヶ月前(標準処理期間1ヶ月)までに申請させることを基本とする。

※支局での更新手続きに研修終了後1ヶ月程かかります。