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車検拒否制度について

《違反駐車の取締り》

車両の所有者など(※)を対象とした放置違反金制度です

放置駐車違反が確認された車両について、運転者が反則金を納付しない場合などには、その車両の所有者などに対して、放置違反金(反則金と同額)の納付が命ぜられます。
さらに、放置違反金納付命令を繰り返し受けた常習違反者には、一定期間、車両の使用制限が命令されます。

※法律上は、車両を使用する権原を有し、車両の運行を支配、管理する「車両の使用者」が命令の対象となります。

民間の駐車監視員が放置駐車違反の確認を行います

民間の駐車監視員が巡回し、放置駐車違反の車両を確認した場合は、その車両に確認標章を取り付けます。(確認標章の取付けは警察官又は交通巡視員も行います。)
駐車監視員は、地域住民の意見・要望等を踏まえて策定・公表されたガイドラインの定める場所・時間帯を重点に活動します。

悪質・危険、迷惑な違反に重点を置き、短時間の放置駐車も取り締まります

1台1台の駐車は短時間でも、そのような駐車が横行すれば、交通の大きな妨げとなるほか事故の原因にもなります。
そこで、放置駐車違反の車両については、駐車時間の長短にかかわらず、確認標章を取り付けることとし、安全で円滑な交通の実現を図ります。

放置違反金を納付しないと車検が受けられません

放置違反金を滞納して公安委員会から督促を受けた者は、滞納処分による強制徴収の対象となります。
また、放置違反金が納付されなければ、車検手続きが完了できません。

車検拒否制度の目的

駐車違反の取締りには、ドライバーが自動車から離れていることが多く、違反をしたドライバーを特定することが困難であるという根源的な問題があり、ドライバーの責任追及ができない場合が多くなっています。

このような状況から、ドライバーに対する責任追及ができない場合に限り、自動車の使用者に対して公安委員会が違反金の納付を命じます。
単に違反金の納付を命じただけで有効な手段を講じないと、使用者がこれを納付しないことも想定され、より良好な駐車秩序を確立することが困難となる恐れがあります。

このため、使用者に納付命令を下すとともに、違反金を納付しない使用者に対し、駐車違反に係る自動車について次回の継続検査(構造等変更検査を含む。以下、「車検」という。)を拒否(実際には新しい車検証の返付の拒否)するという方策を用いて、違反金の納付を確実に行わせるために「車検拒否制度」が導入されました。

車検拒否制度の概要

車検拒否制度とは

改正道路交通法が平成18年6月1日から施行され、駐車違反に対する使用者責任が強化されました。
これは、ドライバーが駐車違反をしたにも拘わらず、反則金を納付しないなどその責任を追求できない場合、当該自動車の使用者の責任が追求され、駐車違反が警寮官等に確認(確認標章の取付け)された日の翌日から30日経過した日以後に使用者に対し、違反金の納付命令が下されます。
ここで使用者が納付命令に従い、違反金を納付することになりますが、万一、使用者がこの違反金を納付しない場台、次に公安委員会より督促を受けることになり、使用者がこの督促を受けた場合、この旨が国土交通大臣等に通知され、これらの駐車違反に係る自動車について、次回の車検が拒否されるというものです。

駐車違反取締手続きの流れ

警察当局による取締りは、図1のとおりですが、ここではドライバーが警察に出頭しないため、使用者が責任を追及される場合の流れについて説明します。
なお、ドライバーが警察に出頭し、反則金を納付すれば、当該自動車は車検拒否の対象外となります。

(1)確認標章(ステッカー)の取付け

警察官等が駐車違反を確認すると、確認標章を違反自動車に取り付けますが、この確認標章は、その後ドライパー等が取り外すことができます。
なお、民間の駐車監視員による駐草違反の確認も行われております。

確認標章 確認標章とともに取り付けられる書面
(2)使用者責任の追求と弁明の機会付与

確認標章が取り付けられてから3日程度経過後に、公安委員会から使用者に弁明通知書等が送付され、使用者に対する違反金の納付命令に関する弁明の機会が与えられます。
また、この時点で使用者は違反金を仮納付することができ、仮納付した場合には、後日、違反金の納付命令が下されたときに、違反金を納付したものと見なされます。

(3)違反金の納付命令

確認標章が取り付けられた日の翌日から30日経過した日以後に、使用者に公安委員会から違反金納付命令が下されます。
この時点で違反金を納付すれば、車検拒否の対象外となります。

納付命令書

(4)督促

違反金納付命令が下されたにも拘わらず、納付期限内に違反金を納付しないと公安委員会から使用者に督促状が送付されます。
督促を受けた使用者については車検拒否制度の対象者として国土交通大臣等に必要事項が通知されることとなります。
なお、督促を受けた使用者が車検を受検する場合には、「道路交通法第51条の7第1項」(注)の規定により違反金を納付したことを証する書面(都道府県指定の金融機関等の発行する領収証書。以下、「領収証書等」という。)を運輸支局等に提示することとされておりますが、通知された後に違反金を納付した場合、納付後1~2週間経過後に運輸支局等において車検拒否制度の対象者としての通知が解除されます。

(注)「道路交通法第51条の7第1項」条文(放置違反金等の納付等を証する書面の提示)

自動車検査証の返付(道路運送車両法第62条第2項(同法第67条第4項において準用する場合を含む。)の規定よる自動車検査証の返付をいう。以下、この条において同じ。)を受けようとする者は、その自動車(同法第58条第1項に規定する自動車をいう。)が最後に同法第60条第1項若しくは第71条第4項の規定による自動車検査証の交付又は自動車検査証の返付を受けた後に第51条の4第13項の規定による督促(当該自動車が原因となった納付命令(同条第16項の規定により取り消されたものを除く。)に係るものに限る。)を受けたことがあるときは、国土交通大臣等に対して、当該督促に係る放置違反金等を納付したこと又はこれを徴収されたことを証する書面を提示しなければならない。

督促状

(5)催促

督促されたにも拘わらず、違反金を納付しない使用者に対し、車検受検までに相当の期間がある場合などには、公安委員会では車検受検時期の到来を待たず、さらに催促状の送付などにより違反金の納付を促し、必要に応じ使用者の預金口座の差し押さえなどをすることとなります。

詳しくは

警察庁ホームページ

 


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